精神障害者保健福祉手帳を所持する発達障害者を雇用する企業は、以下の助成金を申請できます。 1. 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) • 受給金額: •...
障がい者雇用相談援助事業とは?
はじめに
中小企業が初めて障害者を雇用する際、「障害者雇用相談援助助成金」を活用することは有効です。この助成金は、障害者の雇用に関する専門的な知識や経験が不足している企業に対して、適切な支援を提供することを目的としています。
主な活用方法は以下のとおりです:
1. 専門家の派遣: 障害者雇用に関する専門家を企業に派遣し、雇用に関する相談や助言を受けることができます。これにより、障害者の特性に応じた職場環境の整備や業務の割り当てなど、具体的なアドバイスを得ることが可能です。
2. 助成金の支給: 専門家の派遣に伴う費用の一部が助成されます。これにより、企業の経済的負担を軽減し、安心して障害者雇用に取り組むことができます。
具体的な活用手順:
• 申請手続き: まず、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のウェブサイトで支給要領や申請様式を確認し、必要な書類を準備します。
• 専門家の選定: 機構や地域の労働局と連携し、適切な専門家を選定します。専門家は、障害者雇用に関する豊富な知識と経験を持つ人材が登録されています。
• 派遣と支援: 専門家が企業を訪問し、職場環境の評価や改善提案、従業員への研修など、具体的な支援を行います。
• 助成金の受給: 専門家の派遣後、所定の手続きに従って助成金の申請を行い、費用の一部を受け取ります。
この助成金を活用することで、初めて障害者を雇用する中小企業でも、専門的な支援を受けながら円滑に雇用を進めることができます。詳細な情報や最新の制度内容については、厚生労働省や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式ウェブサイトをご確認ください。