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発達障がい者を雇用した際に申請できる助成金について

作成者: 佐々木創太|Dec 17, 2024 11:08:54 PM
精神障害者保健福祉手帳を所持する発達障害者を雇用する企業は、以下の助成金を申請できます。

1. 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

 • 受給金額:
 • 中小企業の場合、継続して雇用する労働者として雇い入れた際に、最大120万円が支給されます。  
 • 申請方法:
 1. ハローワーク等の紹介により、該当者を継続して雇用する労働者として雇い入れます。
 2. 雇用後、所定の期間内に必要書類を準備し、管轄のハローワークまたは労働局に申請します。
 3. 申請内容の審査を経て、支給の可否が決定されます。
 • 併給可否:
 • 他の助成金との併給が可能な場合もありますが、各助成金の要件や条件によります。
 • 具体的な併給の可否については、各助成金の詳細情報や管轄のハローワークに確認することをおすすめします。

2. トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

 • 受給金額:
 • 対象者1人あたり、月額最大4万円が最長6か月間支給されます。  
 • 申請方法:
 1. ハローワーク等の紹介により、該当者をトライアル雇用として雇い入れます。
 2. トライアル雇用開始後、所定の期間内に必要書類を準備し、管轄のハローワークまたは労働局に申請します。
 3. 申請内容の審査を経て、支給の可否が決定されます。
 • 併給可否:
 • 他の助成金との併給が可能な場合もありますが、各助成金の要件や条件によります。
 • 具体的な併給の可否については、各助成金の詳細情報や管轄のハローワークに確認することをおすすめします。

注意点:
 • 助成金の申請には、雇用契約書や出勤簿、賃金台帳などの書類が必要です。
 • 申請期限や手続きの詳細は各助成金制度によって異なります。
 • 最新の情報や詳細については、厚生労働省の公式ウェブサイトや最寄りのハローワークにお問い合わせください。

これらの助成金を活用することで、発達障害者の雇用促進や職場定着を図ることができます。

さらに、障害者雇用に関する助成金の活用方法について詳しく解説した動画がありますので、参考にしてみてください。